○八女市森林セラピー推進協議会規則
平成21年9月30日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市森林セラピー推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、八女市における森林セラピー事業を推進するため、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本方針及び整備計画に関すること。
(2) 体験プログラムに関すること。
(3) 人材養成に関すること。
(4) その他森林セラピーに関すること。
(委員)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医療に係わる関係機関等の代表者
(2) 農林業に係わる関係団体等の代表者
(3) 商工業及び観光事業に係わる団体等の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職にあることにより委嘱され、又は任命された委員は、その職を退いたときに委員の職を失い、新たに委嘱され、又は任命される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱され、又は任命されるまではその職務を行う。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により選出し、副会長は、会長が委員のうちから選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、協議事項に応じて、必要な委員のみによって行うことができる。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会が必要と認めるときは、セラピーメニューの開発研究のため専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画部観光振興課において処理する。
(平27規則3・平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町森林セラピー推進協議会設置規程(平成20年黒木町告示第3号。以下「旧黒木町告示」という。)第3条の規定に基づき委嘱された委員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧黒木町告示第3条の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。