○八女市星のふるさと公園条例施行規則
平成21年9月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市星のふるさと公園条例(平成21年八女市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市星のふるさと公園(以下「星のふるさと公園」という。)の運営に関する基本事項
(2) 星のふるさと公園の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 星のふるさと公園における事業計画に関する事項
(2) 星のふるさと公園の施設及び設備等の管理に関する事項
(3) 指定管理料に関する事項
(4) 個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 損害賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市星のふるさと公園指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理を指定したとき、又は指定管理を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 星のふるさと公園の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、特に必要と認める場合は、短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第7条 星のふるさと公園の休館日は、年中無休とする。ただし、特に必要と認める場合は、別途協議の上決定する。
(利用の許可)
第8条 星のふるさと公園にいて次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 売店、露天商、行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影し、又は興行を行うこと。
(3) 集会を催すこと。
(4) イベントを開催すること。
2 前項の許可には、条件を付することができる。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(利用料金の還付)
第12条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、八女市星のふるさと公園利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第20条ただし書の規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。
(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。
(利用の規制)
第13条 星のふるさと公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、公園の現状を変更すること。
(2) 植物及び昆虫を採取すること。
(3) 公園内の樹木を損傷すること。
(4) はり紙若しくは広告物を表示又は散布すること。
(5) 指定の場所以外で野営をすること。
(6) 火気を使用すること。
(7) ゴミを捨てること。
(8) 指定された場所以外に車を乗り入れること。
(9) 風紀を乱し、又はその恐れのある行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉に反する行為をすること。
(平28規則20・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 星のふるさと公園利用者は、利用期間が満了したとき、又は許可の取消しがあったとき、若しくは規制行為をしたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損傷・滅失届)
第15条 指定管理者又は利用者が施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式6号)により届け出なければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年星野村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)