○八女市黒木地域交流センター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市黒木地域交流センター条例(平成21年八女市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市黒木地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の運営に関する基本方針
(2) 地域交流センターの事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域交流センターにおける事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 地域交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 地域交流センター、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市黒木地域交流センター指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 地域交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第7条 地域交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の手続)
第8条 交流センターの利用の承認を受けようとする者は、八女市黒木地域交流センター利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 申請書は、利用日の前日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24規則3・全改)
(利用の変更手続)
第11条 第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を中止し、又は利用内容を変更しようとする場合は、利用しようとする日の3日前までに申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた施設等に限り利用すること。
(2) 施設や敷地を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人や近隣に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 指定された駐車場を利用すること。
(6) 利用後は戸締まりを確認し、かぎは指定された管理者へ責任をもって返却すること。
(7) 利用した施設の清掃を行い、備品類を利用前の状態に戻すこと。
(8) 利用により発生したゴミ類は、各自持ち帰ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(物品販売行為等の禁止)
第14条 施設及び敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附金品の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損傷・滅失届)
第15条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第7号)により届け出なければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年黒木町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月21日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則11・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平24規則3・全改、令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)