○八女市立花総合保健福祉センター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市立花総合保健福祉センター条例(平成21年八女市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市立花総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の運営に関する基本方針
(2) センターの事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターにおける事業計画及び事業報告に関する事項
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) センター、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市立花総合保健福祉センター指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(目的外利用の制限)
第8条 センターの利用については、条例に定める目的以外の利用に供してはならないものとする。ただし、市長がセンターの目的達成に特に必要と認める場合については、市長の許可を受けて目的外利用を認めるものとする。
(利用の許可申請)
第9条 センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の利用の申請は、利用日の3月前から受け付けるものとする。
2 利用許可申請は、八女市立花総合保健福祉センター利用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)によらなければならない。
3 許可に係る事項を変更するときは、速やかに八女市立花総合保健福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。
4 休憩や入浴を主な目的としてセンターを利用する者で、特に施設等を独占して利用しない者にあっては、休憩入浴券の購入をもって許可申請があったものとみなす。
(利用料金の還付)
第13条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、八女市立花総合保健福祉センター利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第20条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。
(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。
(2) 許可なく物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 許可なく施設にくぎ打ち、張り紙等をしないこと。
(損傷・滅失届)
第15条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第8号)により届け出なければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日の前日までに、立花町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年立花町規則第4号。以下「旧立花町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧立花町の規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則11・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)