○八女市自動車等管理規則

平成21年9月30日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、本市が所有する自動車の管理に関し必要な事項を定め、その安全の確保及び効率的使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で、市が所有又は管理するものをいう。ただし、消防の用に供する自動車及び外部団体へ貸与している車を除く。

(2) 特定車 市有自動車のうち、特定の用途に使用し、財政課長が指定した自動車をいう。

(3) 配置車 特定車を除く市有自動車のうち、特別の事情により特定の部局に優先的使用させるものとして、財政課長が指定した自動車及び原動機付自転車をいう。

(4) 共用車 特定車及び配置車を除く市有自動車で、使用申込みにより貸出しを行う自動車及び原動機付自動車をいう。

(5) 安全運転管理者 法第74条の3第5項の規定により選任された者をいう。

(6) 副安全運転管理者 法第74条の3第5項の規定により選任された者をいう。

(7) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により選任された者をいう。

(平24規則20・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(安全運転管理者の設置)

第3条 市有自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置き、安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ、副安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者の責務)

第4条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 交通事故及び法令違反運転の発生を防止するため、講習会を開催する等安全運転の徹底を図ること。

(2) 市有自動車に係る交通事故及び法令違反の記録を整理及び保管するとともに、その原因を分析し防止対策を講じること。

2 安全運転管理者は、市有自動車の安全の運転者(以下「運転者」という。)、運転者の所属長その他の関係者に対し、市有自動車の安全の確保に関し必要な指導、又は助言を行い、適切な措置を講じるよう求めることができる。

(整備管理者の設置)

第5条 市有自動車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、財政課及び必要な部局に整備管理者を置く。

(平24規則20・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(整備管理者の職務)

第6条 整備管理者は、市有自動車の安全の確保のため、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 始業点検の実施に関する指導及び監督を行うこと。

(2) 定期点検及び随時点検を実施すること。

(3) 前2号の点検の結果に基づき、使用の可否を決定し、必要な整備を行うこと。

(4) 車庫の維持及び管理を行うこと。

(5) 市有自動車の清掃、整備又は修繕に関し必要な指導若しくは助言を行い、又は相談に応じること。

(6) 定期点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録を整理し、及び保管するとともに、これらの資料を分析し、市有自動車の管理の適正化に資すること。

(運転者の責務)

第7条 運転者は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、かつ、法令を遵守し、安全な運転に努めなければならない。

(事故の措置)

第8条 運転者は、交通事故その他の緊急事態が発生し、又は法令違反運転を起こしたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所属長及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。また、速やかに交通事故等報告書(八女市職員の交通法規違反及び交通事故に係る懲戒処分等に関する要綱(平成16年9月30日決裁)別記様式)を人事課へ提出しなければならない。

2 運転者の所属長は、交通事故が発生したときは、安全運転管理者、副安全運転管理者等とその処理について協議を行い、責任をもってその処理をしなければならない。

3 交通事故により損害賠償責任が発生し、示談する場合は、損害賠償調査委員会の承認を得なければならない。

(平24規則20・一部改正)

(共用車の使用申込み)

第9条 共用車を使用する者は、財政課に使用申込みをしなければならない。

(平24規則20・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(共用車の配車)

第10条 財政課長は、前条の規定による使用申込みを受けたときは、その使用申込みに応じ適当な自動車を配車するものとする。

(平24規則20・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(特定車及び配置車の配車)

第11条 特定車又は配置車を使用する部局は、その配車に当たっては、安全の確保及び効率的な使用に努めなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、自動車等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市庁舎管理規則の規定及び第2条の規定による改正後の八女市自動車等管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市自動車等管理規則

平成21年9月30日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)