○八女市バイオマス利活用推進委員会規則
平成21年9月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市バイオマス利活用推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査、検討及び協議する。
(1) バイオマスタウン構想の推進に関する事業を調査審議すること。
(2) バイオマスの利活用の審議及び基礎資料等の収集作成に関すること。
(3) その他バイオマス利活用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 地場産業関係者
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、これを代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、所掌事項の遂行にあたって必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会の職務を補佐するために市長が特に必要と認めた場合には、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営については、市長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(令2規則25・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町バイオマス利活用推進委員会設置条例(平成17年立花町条例第11号)第3条の規定に基づき委嘱された委員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。