○八女市財産区管理会条例

平成21年9月30日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 財産区の区域は次のとおりとし、そのそれぞれに財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

八女市黒木町串毛財産区 土窪、田代及び鹿子生の区域

八女市黒木町木屋財産区 木屋及び北木屋の区域

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員の定数は、次のとおりとする。

八女市黒木町串毛財産区 7人

八女市黒木町木屋財産区 7人

(平30条例1・一部改正)

(委員の選任及び任期)

第3条 委員は、各財産区の区域内に3か月以上住所を有する者で本市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

2 委員の任期は、4年とする。

3 委員に欠員が生じたときは、第1項の例によりこれを補充するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条又は同法第252条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、管理会がこれを決定する。この場合において、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合において、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事項を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員の過半数から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 法第296条の3第1項の規定に基づき、市長が管理会の同意を得なければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止

(2) 財産又は公の施設の財産的価値又は利用価値を減少させる処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等の重要な管理行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金若しくは分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) 本条例の改廃に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬は、日額4,500円とする。

2 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)別表第2に相当する額の旅費を支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町財産区管理条例(昭和30年黒木町条例第2号。以下「旧黒木町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧黒木町条例の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任された者とみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧黒木町条例の規定により選任された日から起算する。

(平成30年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八女市財産区管理会条例

平成21年9月30日 条例第98号

(平成30年4月1日施行)