○八女市笠原東交流センター条例

平成21年9月30日

条例第86号

(設置)

第1条 都市住民等に健全な余暇活動及び交流の場を提供するとともに、自然環境保全の意識高揚を図り、併せて地域住民自らの生活文化及び福祉の向上を図るため、笠原東交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 笠原東交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市笠原東交流センター

位置 八女市黒木町笠原9836番地1

(事業)

第3条 八女市笠原東交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) 農林業体験に関すること。

(3) 環境保全及び自然保護の学習に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が中山間地域の活性化に特に必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) センターの施設の利用の許可及び利用の取消しに関する業務

(4) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免、返還等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 市長は、センターの指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。

(1) センターの管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(2) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 市長は、センターの管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) センターの管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにセンターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第14条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の許可等)

第15条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の不許可)

第16条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) センターを利用する者(以下「利用者」という。)に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第18条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について準用する。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益上特に必要と認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。

3 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。

(利用料金の還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者による原状回復)

第21条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかにセンターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者による損害賠償)

第22条 第13条の規定は、利用者が故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、笠原東交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年黒木町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(令元条例10・一部改正)

笠原東交流センター利用料金

部屋別利用料金

種別

単位

利用料金

多目的交流館

1日

2,100円以内

居室

1,050円以内

交流室

1,050円以内

食堂・厨房

2,100円以内

日帰り料金

種別

単位

利用料金

4歳以上

1人1日につき

630円以内

4歳未満

無料

備考 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市笠原東交流センター条例

平成21年9月30日 条例第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
平成21年9月30日 条例第86号
令和元年9月4日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第7号