○八女市矢部診療所の診療費及び手数料に関する条例

平成21年9月30日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、八女市矢部診療所において、各種検査又は診療を受け、診断書及び証明書の交付を受けようとする者が、診療費及び手数料を納付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(診療費)

第2条 診療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。

2 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による被害者等自動車の運行による交通災害及び前項によらない場合の療養に要する費用の額は、市長が別に定める額とする。

(手数料)

第3条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 欠勤用及び休業診断書 1通 2,000円

(2) 入学・入社用健康診断書 1通 2,000円

(3) 免許申請用診断書 1通 3,000円

(4) 死亡診断書 1通 3,000円

(5) 出生証明書 1通 3,000円

(6) 身体障害者申請用診断書 1通 4,000円

(7) 自動車損害賠償保険(診断書) 1通 3,000円

(8) 自動車損害賠償保険(明細書) 1通 3,000円

(9) 交通事故等診断書 1通 3,000円

(10) 生命保険診断書(簡単なもの) 1通 5,000円

(11) 生命保険診断書(複雑なもの) 1通 10,000円

(12) 裁判所・警察関係診断書 1通 6,000円

(13) 障害年金、国民年金、福祉年金診断書 1通 5,000円

(14) 死体検案書(簡単なもの) 1通 5,000円

(15) 死体検案書(複雑なもの) 1通 10,000円

(16) デイサービス・短期入所診断書 1通 1,000円

(17) その他の文書料 1通 3,000円

(納付)

第4条 前条の手数料は、その書類の発行請求があったときにこれを徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市矢部診療所の診療費及び手数料に関する条例

平成21年9月30日 条例第70号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 税外収入/ 手数料
沿革情報
平成21年9月30日 条例第70号