○八女市矢部診療所条例

平成21年9月30日

条例第69号

(設置)

第1条 市民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供し、市民の健康保持増進に寄与するため、八女市立へき地診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市矢部診療所

位置 八女市矢部村矢部4058番地

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及びその他の保険法等に基づく診療を行うこと。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 療養の給付に関する研究調査を行うこと。

(診療)

第4条 診療所は、市民に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 処置、手術及びその他の治療

(5) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(職員)

第5条 診療所に、医師、看護師、事務員及びその他必要な職員を置く。

(管理運営)

第6条 診療所は、八女市が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に管理運営を行わなければならない。

2 市長は、診療所の管理運営の一部を、前条に定める医師に委任することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市矢部診療所条例

平成21年9月30日 条例第69号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/
沿革情報
平成21年9月30日 条例第69号