○八女市特別養護老人ホーム条例

平成21年9月30日

条例第68号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市特別養護老人ホームゆいのもり

位置 八女市矢部村矢部4058番地1

(事業)

第3条 八女市特別養護老人ホームゆいのもり(以下「老人ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護福祉施設サービス及び短期入所生活介護に関すること。

(2) 身体上又は精神上著しい障害があるため独立して日常生活の用を弁ずることのできない者を入所させ、養護すること。

(3) その他市長が老人ホーム設置の目的を達成するために必要と認めること。

(入所定員)

第4条 老人ホームの入所定員は、次のとおりとする。

(1) 介護福祉施設サービス 30人

(2) 短期入所生活介護 6人

(令4条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 老人ホームの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 老人ホームの利用に関する業務

(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホームの運営に関し市長が特に必要と認める業務

(指定管理者の公募及び申請)

第7条 市長は、老人ホームの指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、申請しなければならない。

(1) 老人ホームの管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、老人ホームの効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第9条 指定管理者が老人ホームの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第10条 市長は、老人ホームの管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 老人ホームの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 老人ホームの管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による老人ホームの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第12条 市長は、老人ホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による損害賠償)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者)

第15条 老人ホームを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

(2) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(3) 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

(4) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者

(5) 前各号の規定に係る者のほか、老人福祉法第20条の3及び第20条の5に規定する政令で定める者

(利用の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの利用の許可をせず、又はその許可を取り消し、若しくはその利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者であるとき。

(2) 感染症を有する者であるとき。

(3) 疾病又は負傷により、医療機関において入院を要する者であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第17条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。厚生労働大臣が定める基準に定めのないものに係る利用料金についても、同様とする。

3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合において準用する。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。

3 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。

(利用者による損害賠償)

第19条 第14条の規定は、利用者が施設又は設備等を損傷し、又は汚損した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第20条 指定管理者又は老人ホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、老人ホームの管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成7年矢部村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月16日条例第16号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八女市特別養護老人ホーム条例

平成21年9月30日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)