○八女市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成21年3月3日

規則第3号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の…

平成21年3月3日 規則第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉/
沿革情報
平成21年3月3日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第17号