○八女市定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成21年3月24日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件として、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止をする旨を通告することを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成21年3月24日 条例第8号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年3月24日 条例第8号