○八女市児童扶養手当障害認定医の設置に関する規則

平成20年2月15日

規則第2号

(設置)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項及び第4条第1項第3号に定める程度の障害の状態にある者の障害の状態を審査するため、八女市児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。

(定数)

第2条 障害認定医の定数は、3人以内とする。

(委嘱)

第3条 障害認定医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する内科医、外科医及び精神科医のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第4条 障害認定医は、医師の作成した診断書の内容を審査し、障害の状態にある者の障害の程度を認定するものとする。

(秘密の保持)

第5条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、障害認定医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

八女市児童扶養手当障害認定医の設置に関する規則

平成20年2月15日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉/
沿革情報
平成20年2月15日 規則第2号