○八女市後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例

平成20年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者」という。)がはり・きゅうの施術を受けた場合の施術料金の一部を助成することにより、後期高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この条例による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、八女市の区域内に住所を有する後期高齢者とする。

(助成)

第3条 市長は、対象者が規則の定めるところにより、はり・きゅうの施術を受けた場合において、施術料金の一部を助成する。

(不正利得の返還)

第4条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平21条例52・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例(平成20年黒木町条例第2号)、立花町後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例(平成20年立花町条例第3号)又は星野村後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例(平成20年星野村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例52・追加)

(平成21年9月30日条例第52号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例

平成20年3月27日 条例第15号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/
沿革情報
平成20年3月27日 条例第15号
平成21年9月30日 条例第52号