○八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成19年12月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平30条例2・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
種別 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
乙種区域 | 今福の一部(今福工業団地) 鵜池の一部(鵜池第1工業団地) | 10%以上 | 15%以上 |
丙種区域 | 室岡の一部(室岡工業団地) 鵜池の一部(鵜池第2工業団地) 鵜池の一部(前古賀工業団地) 前古賀の一部(前古賀工業団地) | 5%以上 | 5%以上 |
(令3条例12・一部改正)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。