○八女市副市長の職務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成19年5月2日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を補助執行するための副市長の事務分担及び副市長の職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、次の区分により事務を分担する。ただし、特に必要があると認められる事由が生じたときは、当該各号の区分にかかわらず、市長の指示により別に事務の分担を指定し、又は両副市長を共同して指定し、当該事務を所掌させることができる。

(1) 画像副市長分担事務 総務部、企画部、健康福祉部、会計課(会計管理者の権限に属する事務を除く。)、教育委員会、議会、監査委員その他行政委員会(農業委員会を除く。)の所管に属する事務

(2) 松尾副市長分担事務 市民部、建設経済部、上下水道局(上下水道事業管理者の権限に属する事務を除く。)、農業委員会の所管に属する事務

(平19規則32・平20規則40・平22規則21・平27規則3・平28規則46・平30規則7・平31規則12・令元規則21・令2規則45・一部改正)

(合議)

第3条 一方の副市長の担任事務に関連のある事務を他方の副市長が執行するとき、又は市長が特に指定する事務については、両副市長間でこれを合議するものとする。

(職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 松画像副市長

第2順位 松尾副市長

(平20規則40・平28規則46・平31規則12・令2規則45・一部改正)

(事故等の場合の事務処理)

第5条 一方の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その副市長が分担する事務は、他方の副市長が処理する。

2 前項に規定する副市長が欠けたときには、副市長の任期が満了した場合において、後任の副市長が選任されず、又は後任の副市長の任期の始期が到来していないときを含むものとする。

3 第1項の規定により処理した場合(一方の副市長が欠けたため処理した場合を除く。)において、重要と認める事項については、その事務を分担する副市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第40号)

この規則は、平成20年12月25日から施行する。

(平成22年1月29日規則第21号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日規則第46号)

この規則は、平成28年12月4日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定及び第4条の改正規定(「北嶋副市長」を「鎌田副市長」に改める部分に限る。)は、同年12月25日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第45号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

八女市副市長の職務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成19年5月2日 規則第21号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理者等
沿革情報
平成19年5月2日 規則第21号
平成19年11月22日 規則第32号
平成20年12月25日 規則第40号
平成22年1月29日 規則第21号
平成27年2月20日 規則第3号
平成28年12月2日 規則第46号
平成30年3月23日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年12月14日 規則第21号
令和2年12月22日 規則第45号