○八女市副市長の職務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
平成19年5月2日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を補助執行するための副市長の事務分担及び副市長の職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1副市長 総務部、企画部、健康福祉部、秘書広報室、会計課(会計管理者の権限に属する事務を除く。)、教育委員会、議会、監査委員その他行政委員会(農業委員会を除く。)の所管に属する事務
(2) 第2副市長 市民部、建設経済部、上下水道局(上下水道事業管理者の権限に属する事務を除く。)、農業委員会の所管に属する事務
2 市長は、副市長について、前項の第1副市長又は第2副市長のいずれかに指定するものとする。
(平19規則32・平20規則40・平22規則21・平27規則3・平28規則46・平30規則7・平31規則12・令元規則21・令2規則45・令6規則23・令6規則33・令6規則46・令7規則1・一部改正)
(合議)
第3条 一方の副市長の担任事務に関連のある事務を他方の副市長が執行するとき、又は市長が特に指定する事務については、両副市長間でこれを合議するものとする。
(職務代理の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項各号に掲げる順序とする。
(平20規則40・平28規則46・平31規則12・令2規則45・令6規則33・令6規則46・令7規則1・一部改正)
(事故等の場合の事務処理)
第5条 一方の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その副市長が分担する事務は、他方の副市長が処理する。
2 副市長が共に事故あるとき、又は欠けたときは、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成28年八女市規則第38号)第2条第2項の規定により総務部長に事務を委任する場合その他市長が別に定める場合を除き、主管部長(事務を主管する部長等をいう。)がその事務を処理する。
3 前2項に規定する副市長が欠けたときには、副市長の任期が満了した場合において、後任の副市長が選任されず、又は後任の副市長の任期の始期が到来していないときを含むものとする。
(令6規則46・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第40号)
この規則は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第21号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日規則第46号)
この規則は、平成28年12月4日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定及び第4条の改正規定(「北嶋副市長」を「鎌田副市長」に改める部分に限る。)は、同年12月25日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第45号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日規則第33号)
この規則は、令和6年7月11日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第46号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。