○八女市移動通信用鉄塔施設条例

平成19年6月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、八女市移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、携帯電話等の利用区域を拡大し、市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市移動通信用鉄塔施設

位置 八女市上陽町下横山4838番地

(利用許可及び管理)

第3条 市長は、鉄塔施設の設置目的を有効に達成するため、市が指定する電気通信事業者にその利用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、鉄塔施設の利用を許可し管理を行わせる場合、その維持管理に必要な事項については契約でこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市移動通信用鉄塔施設条例

平成19年6月25日 条例第19号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年6月25日 条例第19号