○八女市移動通信用鉄塔施設条例
平成19年6月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、八女市移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、携帯電話等の利用区域を拡大し、市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市移動通信用鉄塔施設
位置 八女市上陽町下横山4838番地
(利用許可及び管理)
第3条 市長は、鉄塔施設の設置目的を有効に達成するため、市が指定する電気通信事業者にその利用を許可し、維持管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、鉄塔施設の利用を許可し管理を行わせる場合、その維持管理に必要な事項については契約でこれを定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。