○八女市職員の地域手当の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の2に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第9条の2の規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。

地域

割合

八女市以外の地域

平成18年人事院規則9―49(地域手当)に規定する支給割合

八女市

国家公務員又は他の地方公共団体職員等であったもので、引き続き給料表の適用を受ける職員となったものについては、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮の上、市長が別に定める支給割合

(平19規則37・全改、平28規則18・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第37号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八女市職員の地域手当の支給に関する規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月25日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第18号