○八女市職員の地域手当の支給に関する規則
平成19年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の2に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給地域及び支給割合)
第2条 条例第9条の2の規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。
地域 | 割合 |
八女市以外の地域 | 平成18年人事院規則9―49(地域手当)に規定する支給割合 |
八女市 | 国家公務員又は他の地方公共団体職員等であったもので、引き続き給料表の適用を受ける職員となったものについては、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮の上、市長が別に定める支給割合 |
(平19規則37・全改、平28規則18・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第37号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。