○八女市下横山コミュニティセンター条例施行規則
平成18年9月29日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市下横山コミュニティセンター条例(平成18年八女市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八女市下横山コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、コミュニティセンターの開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(指定管理者の公募及び申請書等)
第4条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項に規定する申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) コミュニティセンターの運営に関する基本方針
(2) コミュニティセンターの営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第5条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティセンターにおける事業計画及び事業報告に関する事項
(2) コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) コミュニティセンター及び設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の告示)
第6条 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(利用料金の免除基準)
第8条 条例第19条の規定により、利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 八女市が社会福祉の目的のために利用する場合
(2) 他の地方公共団体、社会福祉法人その他公益を目的とする団体が社会福祉の目的のために利用する場合
(利用料金の還付)
第9条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の全部又は一部を還付する場合は、条例第15条の規定により施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により当該施設を利用することができなかった場合とし、還付する利用料金の額は、既納の利用料金の全額とする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の設置を講ずること。
(2) 許可なく物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。
(き損滅失届)
第11条 指定管理者又は利用者が施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損・滅失届(様式第4号)により届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、下横山コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年上陽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月2日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)