○八女市立学校通学用バス定期券交付規程
平成18年9月4日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 学校の統合に伴い、児童生徒の通学に係る保護者の経済的負担を軽減するため、この告示の定めるところにより路線バス定期券(以下「定期券」という。)を交付するものとする。
(平22教委告示2・一部改正)
(交付の対象者)
第2条 定期券交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 路線バスを利用して八女市立上陽北汭学園、黒木中学校及び星野小学校に通学する児童生徒。ただし、八女市立学校の通学区域を定める規則(昭和43年八女市教育委員会規則第1号)第2条に定める通学区域によらないで、これらの学校に通学する者を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由により教育長が認めた児童生徒
(平28教委告示18・全改、平29教委告示7・一部改正)
(定期券の交付申請等)
第3条 前条の対象となる児童生徒の保護者は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、学校長を通じて定期券の交付を申請するものとする。
2 教育委員会は、当該児童生徒が前条の規定に該当すると認めたときは、学校長を通じて当該児童生徒の保護者に定期券を交付するものとする。
(定期券の利用区間)
第4条 定期券の利用区間は、児童生徒の自宅の最寄のバス停留所から通学する学校の最寄のバス停留所までとする。
(異動の報告)
第5条 定期券の交付を受けている児童生徒の保護者は、通学方法や通学区間が変更となった場合は、速やかに学校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町立学校児童・生徒の通学の用に供する路線バス定期券交付規程(平成10年上陽町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村立星野小学校児童の通学の用に供する路線バス定期券交付規則(平成19年星野村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22教委告示2・追加)
附則(平成22年1月28日教委告示第2号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日教委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市立学校の児童生徒が通学に利用する路線バスの定期券交付規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月3日教委告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日教委告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市立学校の児童生徒が通学に利用する路線バスの定期券交付規程の規定は、平成28年7月8日から適用する。
附則(平成29年3月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。