○八女市わらべの里公園条例施行規則

平成18年9月29日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市わらべの里公園条例(平成18年八女市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請書等)

第2条 条例第5条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第5条第2項の規則で定める申請書は、八女市わらべの里公園指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第5条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) わらべの里公園の運営に関する基本方針

(2) わらべの里公園の営業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第8条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) わらべの里公園における事業計画に関する事項

(2) 施設及び設備等の管理に関する事項

(3) 指定管理料に関する事項

(4) 個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市わらべの里公園指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(利用の許可)

第6条 わらべの里公園において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 売店、露天商、行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影し、又は興行を行うこと。

(3) 集会を催すこと。

(4) イベントを開催すること。

2 前項の許可には、条件を付けることができる。

(利用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、次に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(利用料金承認等申請書)

第8条 指定管理者は、条例第16条第2項又は同条第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市わらべの里公園利用料金(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金減免基準承認等申請書)

第9条 指定管理者は、条例第17条第2項又は同条第3項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市わらべの里公園利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第18条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、八女市わらべの里公園利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第18条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。

(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。

(利用の規制)

第11条 わらべの里公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、公園の現状を変更すること。

(2) 植物及び昆虫を採取すること。

(3) 公園内の樹木を損傷すること。

(4) はり紙若しくは広告物を表示又は散布すること。

(5) 指定の場所以外で野営をすること。

(6) 火気を使用すること。

(7) ゴミを捨てること。

(8) 指定された場所以外に車を乗り入れること。

(9) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉に反する行為をすること。

(平28規則20・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 わらべの里公園利用者は、利用期間が満了したとき、又は許可の取消しがあったとき、若しくは規制行為をしたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(き損・滅失届)

第13条 指定管理者又は利用者が施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損・滅失届(様式第6号)により届け出なければならない。

(市による管理)

第14条 第6条第7条及び第10条の規定は、指定管理者に代わって市がわらべの里公園の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合にあっては、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「八女市わらべの里公園利用料金還付申請書」とあるのは「八女市わらべの里公園使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第5号中「八女市わらべの里公園利用料金還付申請書」とあるのは「八女市わらべの里公園使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「前納した利用料金」とあるのは「前納した使用料」と読み替えるものとする。

(令6規則6・追加)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則6・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町わらべの里公園管理規則(平成17年上陽町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和6年3月1日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平20規則36・令4規則9・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・令6規則6・一部改正)

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八女市わらべの里公園条例施行規則

平成18年9月29日 規則第98号

(令和6年4月1日施行)