○八女市林道事業等分担金徴収条例施行規則
平成18年9月29日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市林道事業等分担金徴収条例(平成18年八女市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則131・一部改正)
(分担金の額)
第2条 条例第2条第2項に規定する受益者から徴収する分担金の額は、次のとおりとする。
事業名 | 分担金の額 |
林道事業(幹線林道を除く。) | 事業費の100分の5以内 |
治山事業 | 事業費の100分の5以内 |
災害復旧事業(幹線林道を除く。) | 事業費の100分の10以内 |
(平21規則131・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平21規則131・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町林道及び農業用施設(含農地)災害復旧事業費徴収負担金徴収規則(昭和30年立花町規則第24号。以下「旧町の規則」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお旧町の規則の例による。
(平21規則131・追加)
附則(平成21年12月11日規則第131号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。