○上陽町の編入に伴う八女市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年9月29日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、上陽町の編入に伴い、編入前の同町の区域(以下「旧上陽町の区域」という。)における八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧上陽町の区域における個人の市民税の賦課徴収については、平成18年度分までに限り、上陽町税条例(昭和33年上陽町条例第10号。以下「旧町税条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧上陽町の区域内の法人に対して課する市民税の法人税割の課税は、上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了する事業年度分に限り、旧町税条例の例による。

2 旧上陽町の区域内の法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第34条の4の規定にかかわらず、編入日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、100分の12.3とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧上陽町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成18年度分までに限り、旧町税条例の例による。

2 旧上陽町の区域内の固定資産に対して課する固定資産税の税率は、市税条例第62条の規定にかかわらず、平成19年度から平成23年度までの各年度分に限り、100分の1.4とする。

(軽自動車税等に関する経過措置)

第5条 旧上陽町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成18年度分までに限り、旧町税条例の例による。

2 編入日前に旧町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第91条第1項の規定により交付を受けた標識とみなす。

3 旧町税条例の規定により原動機付自転車等標識の交付を受けた者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。

4 前項の規定にかかわらず、旧上陽町の区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受ける者から市税条例第91条第8項の規定により徴収する。

(督促手数料に関する経過措置)

第6条 編入日前に旧上陽町において発行された督促状に係る督促手数料については、旧町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 編入日前にした旧町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町税条例の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、上陽町の編入に伴う市税条例の適用に関し、必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

上陽町の編入に伴う八女市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年9月29日 条例第83号

(平成18年10月1日施行)