○本庁及び支所間の戸籍事務取扱規程
平成18年9月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 八女市役所本庁(以下「本庁」という。)、八女市黒木支所、八女市立花支所、八女市上陽支所、八女市矢部支所及び八女市星野支所(以下「支所」という。)における戸籍事務の取扱いについては、法令及び戸籍事務取扱準則(平成20年福岡法務局長訓令第26号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平21告示78・平24告示19・平27告示13・一部改正)
(事務の取扱い)
第2条 戸籍に関する事務は、本庁及び支所において取り扱うものとする。
(平21告示78・平24告示19・平27告示13・一部改正)
(支所の表示)
第3条 支所で受理した届書等には、その余白欄外左上に支所の名称を付記する。
2 前項の規定は、他の市区町村から支所に届書等の送付があった場合の取扱いについて準用する。
(平21告示78・平27告示13・一部改正)
(戸籍簿等の保管)
第4条 次に掲げるものは、本庁において保管する。
(1) 戸籍簿
(2) 除籍簿
(3) その他戸籍に関する諸帳簿及び書類綴り
2 前項の規定にかかわらず、支所で取り扱う次に掲げるものは、支所において保管する。
(1) 戸籍届等送達簿(以下「送達簿」という。)
(2) 準則に定める諸帳簿、書類綴等
3 送達簿綴りの保存期限は、当該年度の翌年から3年とする。
4 支所で保管する帳簿等の廃棄については、本庁市民部市民課長の指示を受けるものとする。
(平21告示78・平22告示12・平24告示19・平27告示13・平30告示33・一部改正)
(届書等の処理)
第5条 支所で受理した届書等は、本庁及び支所間の受渡しを明確にするため、その内容を戸籍届送達簿に記載した上で、本庁へ送達するものとする。
2 支所で取り扱った届書等は、本庁へ送達するまでの間、厳重に保管しなければならない。
(平21告示78・平27告示13・一部改正)
(官公署への報告)
第6条 届書等の管轄法務局への送付及び次に掲げる法令に基づく官公署への報告、申報、申請、照会、通知等の事務は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による人口動態調査報告
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請及び報告
(平21告示78・一部改正、平24告示19・旧第7条繰上)
(諸証明件数報告書の作成及び報告)
第7条 支所長は、前月分の戸籍に関する諸証明件数報告書を作成し、毎月6日までに本庁市民部市民課長に報告しなければならない。
(平22告示12・一部改正、平24告示19・旧第8条繰上、平30告示33・一部改正)
(埋葬許可証及び火葬許可証の交付)
第8条 埋葬及び火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた本庁及び支所で交付する。
(平21告示78・一部改正、平24告示19・旧第9条繰上、平27告示13・一部改正)
(執務時間外の戸籍届出の取扱い)
第9条 執務時間外における戸籍届出の取扱いに関しては、本庁及び支所において行う。
(平21告示78・一部改正、平24告示19・旧第10条繰上、平27告示13・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、支所において戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度、本庁と協議するものとする。
(平21告示78・一部改正、平24告示19・旧第11条繰上・一部改正、平27告示13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 第4条の電子情報処理組織による戸籍、除籍及び原戸籍を除く平成18年9月30日以前の編入前の上陽町の帳簿については、当分の間、八女市役所上陽支所で保管するものとする。
(平21告示78・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 第4条の電子情報処理組織による戸籍、除籍及び原戸籍を除く平成22年1月31日以前の編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の帳簿については、当分の間、それぞれの支所で保管するものとする。
(平21告示78・追加)
附則(平成21年9月30日告示第78号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日告示第12号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。