○八女市立学校事務共同実施組織運営規程
平成18年5月25日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市立学校管理規則(昭和51年八女市教育委員会規則第2号)第15条の2第2項の規定に基づき、八女市立学校(以下「学校」という。)における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行なうために設置する共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委告示7・一部改正)
(組織)
第2条 八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校区を基本とした学校の事務職員により構成する共同実施組織及びその拠点となる拠点校を指定する。
2 共同実施組織に、運営責任者として共同実施主任を置く。
3 共同実施主任は、共同実施組織の事務職員の中から教育委員会が指名する。
4 拠点校の校長は、共同実施組織を総括する。
(共同実施協議会)
第3条 共同実施組織の円滑な運営を図るため、共同実施協議会を設置する。
2 共同実施協議会は、学校の校長、事務職員及び代表教頭並びに教育委員会担当職員で構成する。
3 共同実施協議会に会長を置く。
(1) 会長は拠点校の校長とし、共同実施協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(2) 共同実施協議会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項について協議する。
ア 共同実施による効果的及び効率的な事務処理
イ 共同実施組織による学校の管理運営全般の支援
ウ その他共同実施に関する事項
(業務)
第4条 共同実施組織は、次の業務を行う。
(1) 共同で行うことにより適正化・効率化が図られる業務として教育委員会が別に定める業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関すること。
(4) その他共同実施組織で行うことが適当と認められる業務
(専決)
第5条 共同実施組織内学校の校長の権限に属する事務の一部を共同実施主任に専決させることができる。
2 共同実施主任に専決させることができる事務は、次のとおりとする。
(1) 共同実施組織内の職員の扶養親族の認定及び確認に関すること。
(2) 共同実施組織内の職員の住居手当及び通勤手当の認定及び確認に関すること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
(実施計画書の作成及び提出)
第6条 共同実施主任は、年度初めに共同実施計画書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
2 共同実施主任は、共同実施計画書を変更する必要がある場合には、教育委員会に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第7条 共同実施組織の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、共同実施の業務の領域に関して共同実施組織内の各学校の事務職員の兼務を発令するよう、福岡県教育委員会へ内申を行う。
(服務)
第8条 共同実施組織内の各学校の校長は、共同実施計画等に基づき、当該学校の本務の事務職員に共同実施組織及び兼務する学校への出張を命ずるものとする。
(学校事務共同実施連絡協議会)
第9条 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じて学校事務共同実施連絡協議会を開催する。
2 学校事務共同実施連絡協議会は、教育委員会の教育部学校教育課長及び担当職員並びに拠点校の学校長、共同実施主任及び代表教頭で構成する。
(平22教委告示3・平28教委告示6・平30教委告示5・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委告示第11号)
この告示は、平成20年6月26日から施行し、改正後の八女市立小中学校共同実施組織運営規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月28日教委告示第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。