○八女市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則13・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を行うに当たっては、法第78条の2第8項及び第115条の12第6項の規定に基づき、別に定めるところにより、条件を付すものとする。

(平19規則4・平30規則13・令5規則9・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(平30規則13・令5規則9・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(平30規則13・令5規則9・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請及び第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(平19規則4・追加、平30規則13・令5規則9・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名、生年月日及び住所

(平19規則4・旧第5条繰下、平30規則42・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平19規則4・旧第6条繰下、平30規則13・平30規則42・一部改正)

(申請書等の様式)

第8条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令5規則9・追加)

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則4・旧第7条繰下、平30規則42・一部改正、令5規則9・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、福岡県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則(平成19年福岡県介護保険広域連合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則18・追加)

(平成19年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第18号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の八女市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

八女市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月5日 規則第4号
平成20年10月30日 規則第36号
平成21年9月30日 規則第18号
平成26年7月1日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第21号
平成30年3月31日 規則第13号
平成30年11月1日 規則第42号
令和4年3月2日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第9号