○八女市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をすることができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) 情報処理システムの保守管理業務契約

(3) 庁舎その他市の施設の維持管理業務委託契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例22・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八女市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月28日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月28日 条例第7号
令和元年12月14日 条例第22号