○八女市水道事業配水管布設工事の負担金に関する規程
平成元年12月25日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、住宅等において給水に必要な配水管及びこれに伴う諸施設に要する工事費の負担その他必要な事項を定めるものとする。
(取扱範囲)
第2条 この規程に定める配水管布設の範囲は、住宅等において新たに給水装置を必要とする場合に、配水管布設の申込みがあったもののうち次の各号に該当し、市長が適当と認めるものとする。
(1) 配水管を公道に布設又は改良する場合
(2) 給水装置を必要とする戸数が3戸以上ある場合又は給水を必要とする戸数が3戸未満であって、加入口径40ミリ以上を1戸以上含む場合
(工事の申請)
第3条 配水管の布設を申請するものは、配水管布設申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(工事費用の負担)
第4条 住宅等において配水管布設の申請をし、市長が当該工事を施行する場合は、工事申請者は設計額の60パーセントを負担しなければならない。ただし、宅地造成等により築造された道路の配水管布設の場合は、設計額全額を申請者の負担とする。
2 前項の負担区分によることが適当でないと市長が認める場合には、別に定めるところによる。
第5条 前条に関し、当該配水管布設地区における水需要の増大が見込まれ、市長がこれらに対処するための工事を同時に施行するときは、その部分に係る経費を除いた設計額により算出するものとする。
(負担金の納入)
第6条 工事申請者は、負担金を当該工事の施行前までに市長に納入しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(工事費の算出基準)
第7条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、布設路線及び埋設深度並びに配水管の材質等については、市長が定める。
第8条 配水管布設工事費は、次の各号により設計した合計額とする。
(1) 材料費、労力費、道路復旧費及び諸経費(ただし、給水管の切替費は除く。)
(2) 事務費(前号の費用の100分の15)
2 前項の場合において市長は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。
(資産の帰属)
第9条 この規程に基づいて布設した配水管等の施設は、すべて市に帰属するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月24日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八女市水道事業配水管布設工事の負担金に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成12年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規程は、平成12年8月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日上下水管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4上下水管告示1・一部改正)