○八女市水道指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月22日

水道事業管理規程第2号

八女市水道指定工事店規程(平成元年八女市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に基づき八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号。以下「条例」という。)第9条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定め、もって給水装置工事の適切な施行を確保することを目的とする。

(平18水管規程8・令2上下水管規程1・一部改正)

(指定の基準)

第2条 指定工事業者は、次の各号に掲げる要件を備えるものを市長が指定する。

(1) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに第11条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平18水管規程8・令元水管規程3・令2上下水管規程1・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 第2条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

3 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(平18水管規程8・平20水管規程1・平24水管規程2・令元水管規程3・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第2条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(平18水管規程8・平20水管規程1・平24水管規程2・令元水管規程3・一部改正)

(指定工事業者証の交付)

第5条 市長は、法第16条の2第2項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に、指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

(平18水管規程8・令元水管規程2・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(指定工事業者証の返還)

第8条 指定工事業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに指定工事業者証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定工事業者が営業を廃止したとき。

(2) 指定工事業者が条例第9条第2項の規定により指定の取消し又は指定の停止の処分を受けたとき。

(平18水管規程8・令2上下水管規程1・一部改正)

(指定の更新)

第8条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第3条から第5条まで及び前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する第5条に規定する場合において、市長は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(令元水管規程2・一部改正)

(指定又は指定取消しの公示)

第9条 市長は、指定工事業者を指定したとき、指定を更新したとき、指定を取り消したとき、又は指定を停止したときはその旨を公示する。

(令元水管規程2・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平18水管規程8・令元水管規程2・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第2条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 完工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平18水管規程8・令元水管規程2・令元水管規程3・一部改正)

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第9条第3項の規定により設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計(精算)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平18水管規程8・令2上下水管規程1・一部改正)

(工事の完了検査)

第14条 指定工事業者は、工事が完成し条例第9条第3項の規定により工事完了検査を受けようとするときは、給水装置工事設計(精算)書に必要事項を記入し給水装置工事完了届(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、工事検査に不合格の箇所があった場合は、市長が指示する期間内にこれを改修し、再検査を受けなければならない。

(平18水管規程8・令2上下水管規程1・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第15条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し、第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく八女市水道指定工事店に対する経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の八女市水道指定工事店規程(以下「旧規程」という。)の規定により指定を受けている指定工事店については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の八女市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第9条の規定による指定を受けた者とみなす。

3 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、新条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写しを添えなければならない。

(平24水管規程2・一部改正)

6 第3項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく八女市水道指定工事店証を市長に返納しなければならない。

7 市長は、第3項の届出があったときは、速やかに、改正後の八女市水道指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第5条に定める八女市水道指定給水装置工事事業者証を交付する。

8 第3項の規定により、新条例第9条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第2条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

9 第3項の規定により、新条例第9条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」と読み替えるものとする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

10 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者

(旧規程に基づく2級配管技工に対する経過措置)

11 この規程の施行の際現に旧規程に基づく2級配管技工として給水装置技術者名簿に登録を受けている者は、新規程第12条第2号の適切に作業を行うことができる技能を有する者とみなす。

12 前項のほか、次の各号に掲げる者は、新規程第12条第2号の適切に作業を行うことができる技能を有する者とみなす。

(1) 職業能力開発促進法第62条に規定する配管技能士

(2) 同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者

(3) その他市長が認めた者

(上陽町の編入に伴う経過措置)

13 上陽町の編入の日前に、上陽町簡易水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年上陽町規程第4号。以下「旧町の規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、この規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

(平18水管規程8・追加)

14 市長は、前項の給水装置工事事業者に対して、第5条の指定給水装置工事事業者証を交付するものとする。

(平18水管規程8・追加)

15 市長は、第13項の給水装置工事事業者について、第9条の規定による公示を行うものとする。

(平18水管規程8・追加)

16 上陽町の編入の日前に、旧町の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18水管規程8・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

17 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町簡易水道指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年黒木町規程第4号)、立花町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年立花町規程第1号)又は星野村簡易水道給水工事指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年星野村規程第3号)(以下「旧町村の規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、それぞれこの告示の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

(平21水管規程6・追加)

18 編入日前に、旧町村の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21水管規程6・追加)

(平成12年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月14日水管規程第1号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年2月3日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第3号の規定中「行政区名」とあるのは「町内名又は行政区名」とする。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成18年9月29日水管規程第8号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月30日水管規程第1号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月30水管規程第6号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月21日水管規程第2号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月14日水管規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日水管規程第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日上下水管規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日上下水管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令元水管規程2・一部改正)

画像

(平18水管規程8・一部改正)

画像画像

(平18水管規程4・平18水管規程8・令4上下水管告示1・一部改正)

画像

八女市水道指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月22日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成9年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成13年9月14日 水道事業管理規程第1号
平成15年2月3日 水道事業管理規程第1号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第4号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第8号
平成20年10月30日 水道事業管理規程第1号
平成21年9月30日 水道事業管理規程第6号
平成24年6月21日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第3号
令和2年1月9日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年3月15日 上下水道事業管理告示第1号