○八女市水道料金等の口座振替収納事務取扱規程
平成5年4月1日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、八女市水道料金並びに下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)の口座振替収納事務取扱いを定め、水道料金等の納付手続きを簡素化し、上下水道使用者等の利便を高めるとともに、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(取扱金融機関)
第2条 口座振替による水道料金等収入を取り扱うことができる金融機関は、八女市上下水道事業出納取扱金融機関及び八女市上下水道事業収納取扱金融機関の本支店並びにゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(平21水管規程3・令2上下水管規程2・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替により納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する上下水道使用者等で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(指定預金口座)
第4条 指定預金口座は、上下水道使用者等の指定した次に掲げる預金口座の1口座とする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(令2上下水管規程2・一部改正)
2 取扱金融機関は、前項の規定により振替依頼書の提出があった場合は、記載事項を確認のうえ、口座振替納入者等(以下「納入者等」という。)として承諾するものとし、速やかに送付先変更届を市長に送付するものとする。
(平21水管規程3・令2上下水管規程2・一部改正)
(納入通知書等の取扱)
第6条 市長は、前条第2項の送付先変更届を受付けたときは、その内容を確認して、当該納入者等に係る納入通知書等を次のとおり取扱うものとする。
(1) 納入通知書は、納入者等に送付する。
(2) 市長は、口座振替請求データ(以下「データ」という。)を作成し、八女市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を経由して、コンピューター処理受託業者(以下「受託業者」という。)に振替日の7営業日前に引き渡す。
(3) 出納取扱金融機関は、受託業者に指示し、データを取扱金融機関ごとに分割編集し、取扱金融機関に振替日の5営業日前に引き渡す。
(4) 取扱金融機関は、受信したデータにより、指定された振替日に振替処理を行う。
(5) 取扱金融機関は、収納した納付金に口座振替報告書及び振替不能明細書を添えて、出納取扱金融機関に振替日の2営業日後に振込まなければならない。
(6) 取扱金融機関は、振替処理されたデータを振替日の2営業日後午前9時までに作成し、受託業者へ送信する。
(7) 受託業者は、取扱金融機関から受信したデータを統合編集し、振替日の3営業日後に市長に送信するとともに、口座振替結果集計表及び公金収入日計表(口座振替分)を市長に送付する。
(平21水管規程3・平27水管規程4・令2上下水管規程2・一部改正)
(振替日)
第7条 振替日は、各納期の最終日又は市長が指定した日とする。
(記録の保存)
第8条 取扱金融機関は、振替済記録を5年間保存するものとする。
(振替不能の取扱)
第9条 振替不能分について、市長は、振替不能者に対して振替不能通知書兼納付書を送付する。
(振替済通知書の送付)
第10条 市長は、振替納付が完了したものについては、口座振替済通知書を納入者等に送付する。
(振替納付の変更及び解約)
第11条 納入者等は、依頼内容を変更するとき又は解約しようとするときは、振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、取扱金融機関は記載事項を確認のうえ、速やかに送付先変更届を市長に送付しなければならない。
(振替納付の解除)
第12条 取扱金融機関が振替納付を解除したときは、速やかに送付先変更届を市長に送付しなければならない。この場合において、納入者等の届出印は不要とする。
(平27水管規程4・一部改正)
(協定書の締結)
第13条 本規程に基づき取扱金融機関が口座振替の事務を処理する場合は、八女市と協定書を締結しなければならない。
(補則)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27水管規程4・一部改正)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月6日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月24日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。
附則(平成16年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年9月30日水管規程第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日水管規程第4号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日上下水管規程第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日上下水管規程第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2上下水管規程2・追加、令2上下水管規程1・一部改正)
(令2上下水管規程2・追加、令2上下水管規程1・一部改正)