○八女市上下水道事業会計規程

平成元年12月25日

水道事業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第31条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第32条―第36条)

第5章 貯蔵品

第1節 通則(第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 たな卸(第46条―第48条)

第6章 貯蔵品以外の物品(第49条―第52条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第53条)

第2節 取得(第54条―第61条)

第3節 管理及び処分(第62条―第64条)

第4節 減価償却(第65条・第66条)

第7章の2 報告セグメント(第66条の2)

第8章 契約(第67条)

第9章 予算及び決算(第68条)

第10章 雑則(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、八女市上下水道事業の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道局長及び会計課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八女市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを八女市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(令2上下水管規程2・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 上下水道局長は、会計伝票を毎日整理しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第8条 上下水道事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 収入調定簿

(4) 固定資産台帳

(5) 貯蔵品台帳

(6) 企業債台帳

(7) 予算整理簿

2 前項に定めるもののほか必要により補助簿を備えることができる。

3 第1項に定める帳簿のうち市長が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(令2上下水管規程2・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の発行)

第13条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、納入通知書を必要としない収入又は納入通知書によりがたい収入については、納付書又は口頭によることができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係るものは、当該納期日の7日前までに、随時の収入に係るものは、その都度納入通知書を発行しなければならない。

(領収証書の交付)

第14条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書を交付しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員が、窓口において現金を収納する場合の領収証には、企業出納員公印スタンプ(別記様式)を押して公印に代えることができる。

(平22水管規程6・令2上下水管規程2・一部改正)

(口座振替による納付)

第15条 納入義務者は、口座振替により収納金を納付しようとする場合は、市長に申し込まなければならない。

2 前項による納付の場合は、第13条の規定にかかわらず出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書又は電子データの送付をもって納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(平26水管規程2・一部改正)

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。ただし、企業出納員が特別の事情があると認めたときは、納付書により企業出納員が指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むことができる。

(収入伝票の発行)

第17条 収入を収納しようとする場合は、企業出納員は、当該収納に関する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにしなければならない。

2 第22条及び第30条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、八女市とする。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(小切手の受領拒絶)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(欠損処分)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道局長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(現金の支出を伴わない支出にあっては、振替伝票)を発行しなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払調書をもってこれに代えることができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号及び第15号に定める経費は次のとおりとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路及び駐車場の利用に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 通信運搬に要する経費

(5) 即時支払を要する手数料

(6) その他市長において即時現金の支払を必要と認める経費

(平18水管規程6・平21水管規程2・令2上下水管規程11・一部改正)

(前金払)

第25条 令第21条の7第8号に定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 土地物件の補償金

(3) 渡切旅費

(4) 賃借料

(資金前渡等の精算)

第26条 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債務額が確定した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(口座振替)

第27条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した振込依頼書を交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手のうち支払できなかった金額について、収支日計表により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(領収証書の徴収)

第30条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は振込依頼書によって支出したときは、債権者の領収証書又は出納取扱金融機関の領収証書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 振込依頼書によって支出したときは、出納取扱金融機関の領収証書は、債権者の領収証書とみなす。

(過誤払金の回収)

第31条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、速やかに回収しなければならない。

2 第13条第14条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(令2上下水管規程2・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(令2上下水管規程2・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(預り有価証券)

第34条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第35条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第36条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業出納員は、受領書を徴し、当該利札を還付しなければならない。

第5章 貯蔵品

第1節 通則

(貯蔵品の範囲及び貯蔵)

第37条 材料のうち市長が必要と認めた材料を貯蔵品という。

2 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(令2上下水管規程2・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第38条 貯蔵品を購入しようとするときは、物品調達伝票を作成し、特殊なものについては仕様書を添付して請求しなければならない。

(受入価額)

第39条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な見積価額

(検収)

第40条 貯蔵品を購入したとき、又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(庫入れ庫出し)

第41条 貯蔵品を庫入れ庫出しする場合は、入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品日計表を作成しなければならない。

(払出価額)

第42条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し材料の戻し入れ)

第43条 建設改良工事又は修繕工事のために払い出した貯蔵品に残品が生じた場合は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第44条 貯蔵品となるべき物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第45条 貯蔵品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものは不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第46条 企業出納員は、貯蔵品について、毎年3月に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定する職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の処理)

第48条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸明細書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足を生じたときは、その原因を調査し、前項のたな卸明細書に基づき正当な会計整理を行わなければならない。

第6章 貯蔵品以外の物品

(直購入)

第49条 貯蔵品となるべき材料のうち購入後直ちに使用する予定のもの、また第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第39条第2号及び第41条の規定は、前項の規定によって購入した材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第50条 企業出納員は、貯蔵品以外の材料及び固定資産以外の工具、器具、備品並びに前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第51条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第52条 物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(給水装置を除く。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26水管規程2・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26水管規程2・一部改正)

(不動産取得の措置)

第55条 固定資産のうち不動産を購入、交換又は無償取得しようとするときは、必要な事項を調査し、他の権利の設定その他特殊の業務があるときは、あらかじめ、これを消滅させまたこれに関し、必要な措置をしなければならない。

(器具、備品等の購入請求)

第56条 固定資産のうち器具備品等の動産の購入請求に関しては、第38条の規定を準用する。

(工事の施行)

第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事施行期間

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書又は当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第58条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記登録)

第59条 固定資産で登記登録を要するものは、遅滞なくその手続きをしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第60条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(除却の整理)

第63条 有形固定資産を除却したときは、当該除却物件の帳簿価額(売却資産については、これに対応する減価償却累計額及び再使用可能な貯蔵品受入額を控除した残額)及び除却の費用は、固定資産除却費をもって整理しなければならない。ただし、除却物件のうち再使用可能なものはその帳簿価額以内で貯蔵品に振り替えた残額とする。

2 前項の場合において、資本剰余金に整理すべき資金(資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(物件についてはその適正な見積価額をいう。)をいう。以下同じ。)をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分の資本剰余金からその損失をうめることができる。

(譲渡及び廃棄)

第64条 有形固定資産を譲渡又は廃棄したときは、これに対応する帳簿価額及び減価償却累計額を各当該科目から除却しなければならない。ただし、資本剰余金に整理すべき資金をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分について、前条第2項の規定を準用する。

第4節 減価償却

(減価償却)

第65条 固定資産のうち、土地、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行わなければならない。

(方法)

第66条 償却資産は、取得又は固定資産へ繰り入れの翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、必要と認めるものについては取得又は繰り入れの翌月から減価償却を行うことができる。

2 有形固定資産は、間接償却法により、無形固定資産は、直接償却法により行うものとする。

第7章の2 報告セグメント

(令2上下水管規程2・追加)

(報告セグメントの区分)

第66条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業(個別集落排水事業を含む。)

(令2上下水管規程2・追加)

第8章 契約

第67条 上下水道事業の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、法令に特別の定めがあるもののほか、地方公営企業以外の業務に関して本市が結ぶ契約に準じてこれを行うものとする。

第9章 予算及び決算

(平26水管規程2・追加、令2上下水管規程2・一部改正)

第68条 令第17条の2第1項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書及び同令第23条のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26水管規程2・追加)

第10章 雑則

(平26水管規程2・旧第9章繰下)

(帳簿及び伝票の様式)

第69条 次に掲げる帳簿及び伝票の様式は、市長が別に定める。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 固定資産台帳(償却用)

(4) 固定資産台帳(非償却用)

(5) 貯蔵品台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入調定整理簿

(8) 支出予算差引簿

(9) 調定通知書

(10) 調定兼収入通知書

(11) 収入通知書

(12) 支出負担行為書

(13) 支出負担行為書(工事製造用)

(14) 支出命令書

(15) 支出負担行為書兼支出命令書

(16) 精算命令書

(17) 返納額通知書(戻入)

(18) 振替伝票

(19) 予算流用・予備費充用伺書

(20) 収支日計報告書

(21) 水道料金等納入通知書兼領収書

(22) 納入通知書兼領収書

(23) 加入金・手数料納入通知書兼領収書

(24) 入庫伝票

(25) 出庫伝票

(26) 貯蔵品受払簿

(27) 物品調達伝票

(28) たな卸明細書

(29) 総合振込依頼書

(平19水管規程1・全改、平21水管規程2・一部改正、平26水管規程2・旧第68条繰下、令2上下水管規程2・一部改正)

(補則)

第70条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26水管規程2・旧第69条繰下)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度の事業年度から適用する。

(平21水管規程2・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町水道事業会計規程(平成18年立花町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21水管規程2・追加)

(平成2年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度の事業年度から適用する。

(平成11年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月24日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。

(平成16年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第6号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日水管規程第1号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日水管規程第2号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年7月30日水管規程第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年2月17日水管規程第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年1月28日上下水管規程第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令2上下水管規程2・全改)

水道事業勘定科目表

収益


水道事業収益






営業収益





給水収益




水道料金


受託工事収益



その他営業収益




督促手数料


給水装置工事手数料


給水装置工事事業者指定手数料


その他手数料


他会計負担金


雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


その他利息及び配当金


他会計補助金



長期前受金戻入



消費税及び地方消費税還付金



雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用


水道事業費用






営業費用





原水及び浄水費




動力費


受水費


配水及び給水費




動力費


薬品費


受託工事費



総係費




給料


手当等報酬


法定福利費


旅費


報償費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


負担金


工事請負費


保険料


賞与引当金繰入額


法定福利引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費


たな卸資産減耗費


たな卸資産評価損


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


借入金利息


企業債手数料及び取扱費


消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価


その他雑支出


特別損失





固定資産売却損



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



予備費




(注) 原水及び浄水費、配水及び給水費及び受託工事費の節は、上記のほか、総係費の節によること。

資産


固定資産






有形固定資産





土地




事務所用地


施設用地


その他土地


建物




事務所用建物


施設用建物


建物付属設備


その他建物


建物減価償却累計額



構築物




配水設備


配水管


その他構築物


送水管


導水管


構築物減価償却累計額



機械及び装置




電気設備


内燃設備


滅菌設備


量水器


計測設備


その他機械設備


ポンプ設備


薬品注入設備


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品




事務機器


電気機器


通信機器


測定機器


作業機器


その他工具器具備品


工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





水利権



借地権



地上権



特許権



施設利用権



リース資産



電話加入権



投資その他の資産





投資有価証券



出資金



長期貸付金




一般貸付金


他会計貸付金


長期貸付金貸倒引当金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産






現金預金




未収金





営業未収金




営業未収金当年度


営業未収金過年度


営業外未収金




営業外未収金当年度


営業外未収金過年度


その他未収金




その他未収金当年度(投資活動)


その他未収金過年度(投資活動)


その他未収金当年度(財務活動)


その他未収金過年度(財務活動)


未収金貸倒引当金




有価証券




受取手形




受取手形貸倒引当金




貯蔵品





メーター



その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用





未経過保険料



その他前払費用



前払金





営業前払金



営業外前払金




営業外前払金


前払消費税及び地方消費税


その他前払金



その他流動資産





保管有価証券



仮払金



仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産



負債


固定負債






企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



長期リース債務




引当金





退職給付引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金




企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



短期リース債務




未払金





営業未払金



営業外未払金



その他未払金




その他未払金(投資活動)


その他未払金(財務活動)


未払費用




前受金





営業前受金



営業外前受金



その他前受金



引当金





退職給付引当金



賞与引当金




損益勘定職員賞与引当金


資本勘定職員賞与引当金


法定福利引当金




損益勘定職員法定福利引当金


資本勘定職員法定福利引当金


修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債





預り金




預り金


預り保証金


預り有価証券


その他預り金


仮受金



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益






長期前受金





長期前受金



建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額




資本


資本金






資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金






資本剰余金





再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



国庫補助金



県費補助金



工事負担金



他会計補助金



他会計負担金



加入金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




当年度未処分利益剰余金(当年度純損失)


繰越利益剰余金(繰越欠損金年度末残高)


その他未処分利益剰余金変動額


別表第2(第11条関係)

(令2上下水管規程2・追加)

下水道事業勘定科目表

収益


下水道事業収益






営業収益





下水道使用料



他会計負担金



受託工事収益



その他営業収益




手数料


材料売却収益


雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


その他利息及び配当金


他会計負担金



他会計補助金



国庫補助金



県補助金



長期前受金戻入



資本費繰入収益



消費税及び地方消費税還付金



雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用


下水道事業費用






営業費用





管渠費




給料


手当等報酬


法定福利費


退職給付費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償費


負担金


工事請負費


食糧費


保険料


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


ポンプ場費



処理場費



受託工事費



総係費



流域下水道維持管理負担金



減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


借入金利息


企業債手数料及び取扱費


消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価


その他雑支出


特別損失





固定資産売却損



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



予備費




(注) ポンプ場費、処理場費、受託工事費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。

資産


固定資産






有形固定資産





土地




事務所用地


施設用地


その他用地


建物




事務所用建物


施設用建物


建物付属設備


その他建物


建物減価償却累計額



構築物




管路施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置




電気設備


内燃設備


ポンプ設備


滅菌設備


処理機械設備


量水器


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品



工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



水利権



特許権



施設利用権




電気・ガス供給施設利用権


水道施設利用権


流域下水道施設利用権


電話加入権



ソフトウェア



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券



出資金



長期貸付金




一般貸付金


他会計貸付金


長期貸付金貸倒引当金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産






現金預金




未収金





営業未収金




未収下水道使用料


その他営業未収金


営業外未収金




未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




受取手形




受取手形貸倒引当金




貯蔵品




短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用





未経過保険料



その他前払費用



前払金





営業前払金



営業外前払金




営業外前払金


前払消費税及び地方消費税


その他前払金



その他流動資産





保管有価証券



仮払金



仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産



負債


固定負債






企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



長期リース債務




引当金





退職給付引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金




企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



短期リース債務




未払金





営業未払金



営業外未払金




営業外未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金



未払費用




前受金




前受収益




引当金





退職給付引当金



賞与引当金




損益勘定職員賞与引当金


資本勘定職員賞与引当金


法定福利引当金




損益勘定職員法定福利引当金


資本勘定職員法定福利引当金


修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債





預り金




預り金



預り保証金



預り有価証券



その他預り金


仮受金



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益






長期前受金





長期前受金



建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額




資本


資本金






資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金






資本剰余金





国庫補助金



県補助金



他会計補助金



受益者負担金等



分担金



工事負担金



受贈財産評価額



再評価積立金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



建設改良積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金(繰越未処理欠損金)


当年度純利益(当年度純損失)


その他未処分利益剰余金変動額


(平22水管規程6・追加、令2上下水管規程2・旧様式第30号繰上・一部改正)

画像

八女市上下水道事業会計規程

平成元年12月25日 水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/ 財務・会計
沿革情報
平成元年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年8月24日 水道事業管理規程第3号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第6号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年7月30日 水道事業管理規程第6号
平成26年2月17日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年1月28日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第11号