○八女市上下水道局職員の給与に関する条例

平成元年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道局職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道局職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道局職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される上下水道局職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される上下水道局職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

(平18条例55・平19条例12・令元条例13・令4条例25・一部改正)

(令元条例13・一部改正)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八女市上下水道局職員の給与に関する条例

平成元年12月25日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/ 給与等
未施行情報
沿革情報
平成元年12月25日 条例第30号
平成4年3月25日 条例第7号
平成16年3月23日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第55号
平成19年3月26日 条例第12号
令和元年12月14日 条例第13号
令和4年12月8日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第21号