○八女市上下水道事業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成元年12月25日

規則第25号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道局における市長が定める政治的行為の制限を受ける職は次のとおりとする。

(1) 局長及び参事の職

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市上下水道事業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成元年12月25日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成元年12月25日 規則第25号
平成7年4月3日 規則第20号
平成16年3月23日 規則第3号
令和元年12月14日 規則第21号