○八女市上下水道局公印規程

平成2年5月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局公印の管守及び使用等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長印

(2) 市長職務代理者印

(3) 上下水道局長印

(4) 上下水道事業企業出納員印

(令2上下水管規程2・一部改正)

(公印の形状、寸法及び書体)

第3条 公印の形状、寸法及び書体は、公印登録簿(様式第1号)のとおりとする。

(平21水管規程1・一部改正)

(公印等の取扱い)

第4条 公印の管守及び使用は、厳格かつ正確に行われるよう留意しなければならない。第11条の規定により使用する印影及び印刷原版並びに第12条の規定により使用する印影についても、同様とする。

(令6上下水管告示4・一部改正)

(公印管守者)

第5条 市長印及び市長職務代理者印は総務部総務課長が、上下水道局長印は上下水道局長が、上下水道事業企業出納員印は会計課長が管守する。

(平22水管規程4・令2上下水管規程2・一部改正)

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後直ちに当該管守者に返納し、かつ、公印借用簿に所要事項を記入の上その受領印を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 管守者(上下水道局長を除く。以下本条及び第10条において同じ。)は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を記載した文書を上下水道局長に提出しなければならない。

2 上下水道局長は、公印を新調し、改刻し、若しくは廃棄しようとするとき、又は管守者から前項の文書の提出を受けたときは、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となった公印を直ちに上下水道局長へ返還しなければならない。

(公印の告示)

第7条の2 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第8条 上下水道局長は、公印の公正な取扱いを行うため、上下水道局に公印登録簿を備え付けなければならない。

(公印の登録及び使用)

第8条の2 公印は、上下水道局に備付けの公印登録簿に登録し、かつ、第7条の2に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。

(公印の照合)

第9条 上下水道局長は、各配置箇所において保管する公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(公印の事故)

第10条 管守者は、管守中の公印をき損又は亡失したときは、速やかにそのてん末を上下水道局長に報告しなければならない。

2 上下水道局長は、管守中の公印をき損若しくは亡失したとき、又は管守者から前項のてん末の報告を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく亡失の報告を受けたときは、直ちに当該公印を亡失した旨の告示を行わなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印を使用すべき文書について、一定の字句又は内容のものを多数印刷するとき、その他特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて証票等にその公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込むときは、その都度公印管守者を経て市長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る刷込みを終了したときは、当該刷込みに使用した印影及び印影原版を速やかに消去し、又は廃棄しなければならない。

4 刷込みに使用する印影及び印刷原版は、総務部DX推進室において保管する。

(平21水管規程1・平29水管告示1・令6上下水管告示4・一部改正)

(電子印)

第12条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて当該電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用することができる文書の名称、公印の種類及び公印管守者は、別表のとおりとする。

3 電子印は、総務部DX推進室において保管する。

(平29水管告示1・追加、令6上下水管告示4・一部改正)

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は市長の指示するところによる。

(平29水管告示1・旧第12条繰下)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成9年9月1日水管規程第1号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成15年8月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市水道局公印規程の規定により告示を行っているものとみなす。

(平成16年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年8月26日水管規程第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月28日水管規程第4号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成29年5月24日水管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日上下水管規程第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日上下水管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程の一部改正)

2 八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(令和2年八女市上下水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第12条関係)

(令6上下水管告示4・追加)

文書の名称

公印の種類

公印管守者

水道料金納入通知書

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

下水道使用料納入通知書

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

農集落排水施設使用料納入通知書

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

公共下水道事業受益者負担金納付通知書

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

口座振替不能通知書(水道料金・下水道使用料・農集落排水施設使用料)

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

督促状(水道料金・下水道使用料・農集落排水施設使用料・公共下水道事業受益者負担金)

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

納入通知書兼領収書

市長印及び市長職務代理者印

総務部総務課長

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八女市上下水道局公印規程

平成2年5月1日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/ 組織・処務
沿革情報
平成2年5月1日 水道事業管理規程第2号
平成9年9月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年8月1日 水道事業管理規程第2号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年8月26日 水道事業管理規程第1号
平成22年1月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年5月24日 水道事業管理告示第1号
令和2年1月28日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年3月28日 上下水道事業管理告示第4号