○八女市上下水道事業事務決裁規程
平成元年12月25日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、上下水道事業における事務決裁に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理をはかることを目的とする。
(令2上下水管規程10・一部改正)
(局長の専決)
第2条 局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号)別表第4中課長共通専決事項、別表第5及び別表第6中主管課長専決事項に関すること。
(2) 会計年度任用職員(月額で給料又は報酬の支払を受ける者を除く。)の任免に関すること。
(3) 給水装置工事及び排水設備工事の審査決定に関すること。
(4) 上下水道の開始、中止及び停止処分に関すること。
(5) 収入の調定、納入通知及び督促に関すること。
(6) 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の減免に関すること。
(7) 過誤納金の還付及び充当に関すること。
(8) 不用物品の処分に関すること。
(9) 予算執行計画及び予算配当に関すること。
(10) 予算の節間流用に関すること。
(11) 収入支出科目の更正に関すること。
(12) 予備費充用に関すること。
(平22水管規程3・全改、令2上下水管規程10・一部改正)
(専決の保留)
第3条 専決者は事件の重要度を勘案し、急施を要しないと認められるものを保留し、市長の指揮を待たねばならない。
(局長不在のときの決裁)
第4条 局長の専決事項で、局長が不在で急施を要するときは、局長補佐が代決する。ただし、局長補佐が不在のとき、又は局長補佐を置かないときは、収入及び支出の命令に関する事項以外の事務は、主管の係長が代決する。
(令6水管告示5・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の事務決裁に関しては、別に市長が定めるものを除き、市長部局の事務決裁の例による。
(令2上下水管規程10・全改)
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日水管規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月28日水管規程第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日上下水管規程第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日水管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。