○八女市上下水道事業の組織等に関する規程

平成元年12月25日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八女市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成元年八女市条例第29号)第4条第2項に規定する上下水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2上下水管規程10・一部改正)

(局の組織)

第2条 局に上水道総務係、上水道工務係、下水道総務係及び下水道工務係並びに黒木分室及び星野分室を置く。

2 分室に係る事務を執行させるため、黒木支所及び星野支所の職員を局職員に任命する。

(令2上下水管規程10・全改)

(所管の長)

第3条 局に局長、係に係長を置く。ただし、必要により局に参事、局長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

(指揮監督)

第4条 局長及び係長は、上司の命を受け所属の職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。

2 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故あるときはこれを代理する。

3 参事、参事補佐及び主任は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(所掌事務)

第5条 係及び分室の事務分掌は、次のとおりとする。

上水道総務係

(1) 上水道事業経営の企画及び調査に関すること。

(2) 水道料金並びに加入金及び手数料に関すること。

(3) 上水道事業の固定資産等の取得及び管理に関すること。

(4) 上水道事業の企業債に関すること。

(5) 上水道事業の職員の人事及び給料に関すること。

(6) 上水道事業の条例、規程等の制定改廃に関すること。

(7) 上水道事業の出納事務に関すること。

(8) 福岡県南広域水道企業団に関すること。

(9) 上水道事業に属する予算及び決算に関すること。

(10) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

上水道工務係

(1) 上水道事業の計画及び調査に関すること。

(2) 上水道の工事に関すること。

(3) 上水道施設の維持管理及び水質に関すること。

(4) 給水工事に関すること。

(5) 水道指定給水装置工事事業者に関すること。

(6) 上水道事業の震災等災害対策に関すること。

(7) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

下水道総務係

(1) 下水道事業経営の企画及び調査に関すること。

(2) 下水道の普及促進に関すること。

(3) 下水道使用料並びに受益者負担金、分担金及び手数料に関すること。

(4) 下水道事業の企業債に関すること。

(5) 下水道事業の職員の人事及び給料に関すること。

(6) 下水道事業の条例、規程等の制定改廃に関すること。

(7) 下水道事業及び農業集落排水事業の出納事務に関すること。

(8) 下水道事業に属する予算及び決算に関すること。

(9) 責任技術者の登録及び指定工事店の指定に関すること。

(10) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道事業の計画及び調査に関すること。

(2) 下水道の工事に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 排水設備工事に関すること。

(5) 下水道事業の震災等災害対策に関すること。

(6) 矢部川流域下水道事業に関すること。

(7) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

黒木分室

(1) 上水道の工事に関すること。

(2) 上水道施設の維持管理及び水質に関すること。

(3) 給水工事に関すること。

(4) 農業集落排水事業経営の企画及び調査に関すること。

(5) 農業集落排水施設使用料並びに分担金及び手数料に関すること。

(6) 農業集落排水事業の企業債に関すること。

(7) 農業集落排水事業の条例、規程等の制定改廃に関すること。

(8) 農業集落排水事業に属する予算及び決算に関すること。

(9) 農業集落排水施設の工事に関すること。

(10) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(11) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

星野分室

(1) 上水道の工事に関すること。

(2) 上水道施設の維持管理及び水質に関すること。

(3) 給水工事に関すること。

(4) その他前各号に掲げる事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(令2上下水管規程10・全改)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月6日水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日水管規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月28日水管規程第2号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日上下水管規程第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市上下水道事業の組織等に関する規程

平成元年12月25日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/ 組織・処務
沿革情報
平成元年12月25日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年2月6日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年6月28日 水道事業管理規程第2号
平成22年1月28日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第10号