○八女市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成元年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下これらを「上下水道事業」という。)の設置及び経営の基本等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例22・一部改正)

(設置)

第2条 市民に対し生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(令元条例22・一部改正)

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(令元条例22・追加)

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、本市の区域のうち、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項又は第10条第1項の規定により認可を受けた区域とする。

(2) 給水人口は、41,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、13,401立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 計画処理人口は、八女市矢部川流域関連公共下水道全体計画(以下「下水道全体計画」という。)に定められた計画処理人口とする。

(3) 計画汚水量は、下水道全体計画に定められた計画汚水量とする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、別表に定めるとおりとする。

(令元条例22・全改、令元条例23・令2条例12・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(令元条例22・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令元条例22・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令元条例22・令6条例8・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上(損害賠償保険の対象となる損害については、保険給付決定額を超える額が50万円以上の場合とする。)のもの

(令元条例22・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(令元条例22・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年12月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第68号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第35号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(八女市農業集落排水事業減債基金条例の廃止)

2 八女市農業集落排水事業減債基金条例(平成21年八女市条例第62号)は、廃止する。

(八女市行政手続条例の一部改正)

3 八女市行政手続条例(平成8年八女市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市特別会計条例の一部改正)

4 八女市特別会計条例(昭和39年八女市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

5 八女市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年八女市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市手数料条例の一部改正)

6 八女市手数料条例(平成12年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市税外徴収金の徴収に関する条例の一部改正)

7 八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市下水道条例の一部改正)

8 八女市下水道条例(平成18年八女市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

9 八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年八女市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市公共下水道事業分担金条例の一部改正)

10 八女市公共下水道事業分担金条例(平成18年八女市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市農業集落排水施設条例の一部改正)

11 八女市農業集落排水施設条例(平成21年八女市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

12 八女市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成21年八女市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市水道事業給水条例の一部改正)

13 八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規程で定める日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第13号で令和2年4月1日から施行)

(令和6年3月1日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例22・追加)

名称

位置

処理区域

処理人口

神露淵地区農業集落排水施設

八女市黒木町木屋8848番地1

神露淵地区

400人

田代地区農業集落排水施設

八女市黒木町田代45番地2

田代地区

810人

弓掛地区農業集落排水施設

八女市黒木町木屋6283番地1

弓掛、鹿牟田地区

170人

八女市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成元年12月25日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)