○八女市文化財専門委員会規則
昭和56年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき八女市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 諮問の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 専門委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 専門委員会は、委員の半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18教委規則10・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日以後に、新たに委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年9月24日までとする。
(平18教委規則10・追加)
附則(昭和59年11月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月31日教委規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。