○八女市立図書館協議会規則
昭和47年3月30日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、八女市立図書館条例(昭和59年八女市条例第14号)第8条に規定する八女市図書館協議会(以下「協議会」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。
(平24教委規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平24教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が、会議に諮って定める。
(平24教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和59年10月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に(中略)第2条の規定による改正前の八女市立図書館協議会規則第2条の規定により任命された委員は、(中略)改正後の八女市立図書館協議会規則第2条の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成24年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。