○八女市立図書館協議会規則

昭和47年3月30日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八女市立図書館条例(昭和59年八女市条例第14号)第8条に規定する八女市図書館協議会(以下「協議会」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。

(平24教委規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とする。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平24教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が、会議に諮って定める。

(平24教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年6月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和59年10月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月4日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に(中略)第2条の規定による改正前の八女市立図書館協議会規則第2条の規定により任命された委員は、(中略)改正後の八女市立図書館協議会規則第2条の規定により任命されたものとみなす。

(平成24年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

八女市立図書館協議会規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第5章 社会教育/ 図書館
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和51年6月23日 教育委員会規則第5号
昭和55年9月27日 教育委員会規則第3号
昭和59年10月8日 教育委員会規則第3号
平成12年2月4日 教育委員会規則第1号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号