○八女市立学校評議員の運営等に関する規程
平成13年12月27日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市立学校管理規則(昭和51年八女市教育委員会規則第2号)第19条の5第4項の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委告示4・平29教委告示7・一部改正)
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、各市立学校において5人以内とする。
(平29教委告示7・一部改正)
(任期)
第3条 学校評議員の任期は1年とし、再任することができる。
2 補欠の学校評議員は、前任者の残任期間とする。
(平18教委告示12・一部改正)
(会議)
第4条 校長は、会議を招集し、学校運営に関し必要と認められる事項について、学校評議員に意見を求めるものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営の基本方針)
第6条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月4日教委告示第12号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。