○八女市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、八女市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例36・一部改正)

(災害の認定及び通知)

第2条 八女市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、その災害が公務上のものであるかを認定し、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、委員会が規則で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

(一時差止め)

第5条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件の提出をせず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、委員会は、補償の支払いを一時差し止めることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

3 上陽町の編入の日前に、上陽町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年上陽町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年黒木町条例第30号)、立花町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年立花町条例第8号)、矢部村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年矢部村条例第14号)又は星野村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年星野村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例133・追加)

(平成18年6月26日条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第133号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

八女市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)