○八女市立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年7月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第2条第1項の規定に基づき、八女市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)の勤務時間等を定めることを目的とする。

(平28教委規則8・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 勤務時間は、午前8時20分から午後5時5分までとする。

2 休憩時間は1時間とし、勤務時間の中途において学校長が定める。

(平18教委規則6・平19教委規則5・一部改正)

(週休日の繰替え)

第3条 学校長は、学校行事のためやむを得ないと認め、週休日又は休日に勤務を命じた場合は、週休日を他の日に繰り替えることができる。

2 前項の規定により週休日を他の日に繰り替える場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(勤務時間等の変更)

第4条 第2条の規定にかかわらず学校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、勤務時間等を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(八女市教育委員会単純労務者就業規則の廃止)

2 八女市教育委員会単純労務者就業規則(昭和30年八女市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(社会体育に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

3 社会体育に従事する職員の勤務時間等に関する規則(昭和54年八女市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年10月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月26日教委規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日教委規則第6号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

八女市立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
昭和63年7月1日 教育委員会規則第3号
平成元年10月2日 教育委員会規則第4号
平成4年10月26日 教育委員会規則第9号
平成7年3月29日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第6号
平成18年7月31日 教育委員会規則第6号
平成19年12月21日 教育委員会規則第5号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号