○八女市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成10年3月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の免除に関する条例(昭和28年八女市条例第31号)第2条第4号の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除される場合)

第2条 教職員があらかじめ八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 教職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(2) 教職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(3) 教職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合

(4) 教職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 教職員がその職務遂行上必要な資格試験又は福岡県(以下「県」という。)の機関の行う昇任若しくは採用のための競争試験及び選考を受ける場合

(6) 教職員が県又は八女市(以下「市」という。)の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合

(7) 教職員が県又は市の特別職又は職務に関係のある国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合

(8) 教職員が法律又は条例に基づいて設置された教職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(9) 教職員があらかじめ教育委員会の承認を得て県政又は市政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の教職員が別に定めるところにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(11) 妊娠中の教職員が別に定めるところにより、母体又は胎児の健康保持のため、勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務しない場合

(12) 妊娠中又は分べん後1年以内の教職員が別に定めるところにより、妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難である場合

(13) 妊娠中の教職員が母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合

(14) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

八女市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成10年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会規則第5号
平成10年9月25日 教育委員会規則第9号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号