○職務に専念する義務の免除に関する条例

昭和28年12月25日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ八女市教育委員会、又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画及び実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、八女市教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第45号)

この条例は昭和31年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する条例

昭和28年12月25日 条例第31号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第31号
昭和31年10月1日 条例第45号
平成18年6月26日 条例第17号