○八女市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例
昭和28年12月25日
条例第30号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、八女市立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(令4条例1・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、八女市教育委員会に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ざる事態に際して必要な場合は、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(令4条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、八女市教育委員会が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(昭和31年10月1日条例第44号)
この条例は昭和31年10月1日より施行する。
附則(令和4年3月2日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本条例の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4条例1・一部改正)