○八女市立学校通学区域審議会規程
昭和52年5月19日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき八女市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委告示7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、八女市立学校の通学区域に関し、教育委員会の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申するものとする。
(平29教委告示7・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度教育委員会が委嘱する。
(1) 知識経験者 2人
(2) 市立学校のPTA組織の会長 2人
(3) 市立学校の校長 2人
(4) 市立学校の教職員 1人
(5) 関係行政区の代表者 8人以内
(6) 市の職員 3人以内
2 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(平19教委告示7・平29教委告示7・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(平22教委告示3・平28教委告示6・平30教委告示5・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年11月22日教委告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委告示第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。