○八女市教育委員会公印規則

昭和49年5月22日

教育委員会規則第1号

八女市教育委員会公印規則(昭和29年八女市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の公印の管守及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育委員会教育長印

(3) 教育委員会教育長職務代理者印

(4) 小学校印

(5) 小学校長印

(6) 中学校印

(7) 中学校長印

(8) 義務教育学校印

(9) 義務教育学校長印

(10) 前各号以外の教育機関の印

(平27教委規則2・平28教委規則8・平29教委規則4・一部改正)

(公印の形式等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体及び管守者等は、公印登録簿(様式第1号)のとおりとする。

(公印等の取扱い)

第4条 公印の管守及び使用等は、当該管守者が厳格かつ正確に行わなければならない。第7条の2の規定により使用する印影及び印刷原版並びに第8条の規定により使用する印影についても、同様とする。

2 公印は、当該管守者の承認を受けなければ、管守場所以外に持ちだしてはならない。

3 前項の承認は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、その使用を終了した後直ちに当該管守者に返納し、かつ、公印借用簿に所要事項を記入し、その受領印を受けなければならない。

(令6教委規則5・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第5条 公印の管守者は、公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を記載した文書を教育委員会教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要になった公印を教育委員会教育長に直ちに返還しなければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(公印の告示)

第5条の2 教育委員会は、公印を新調、改刻又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下この条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(平29教委規則4・令6教委規則5・一部改正)

(公印台帳)

第5条の3 教育委員会教育長は、公印の公正な取扱いを行うため、教育部学校教育課に公印登録簿を備え付けなければならない。

(平22教委規則19・平28教委規則3・平29教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(公印の登録等)

第5条の4 公印は、教育部学校教育課に備付けの公印登録簿に登録し、かつ、第5条の2に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。

(平22教委規則19・平28教委規則3・平30教委規則2・一部改正)

(公印の照合)

第5条の5 教育部学校教育課長は、各配置箇所において保管する公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(平22教委規則19・平28教委規則3・平30教委規則2・一部改正)

(公印の事故)

第6条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく事故の報告を受けたときは、直ちに当該公印に係る事故の内容を告示しなければならない。

(平29教委規則4・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第7条の2 公印を使用すべき文書について、一定の字句又は内容のものを多数印刷するとき、その他特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて証票等にその公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込むときは、その都度公印管守者を経て教育委員会教育長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る刷込みを終了したときは、当該刷込みに使用した印影及び印刷原版を速やかに消去し、又は廃棄しなければならない。

4 刷込みに使用する印影及び印刷原版は、総務部DX推進室において保管する。

(平29教委規則4・令6教委規則5・一部改正)

(電子印)

第8条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて当該電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用することができる文書の名称、公印の種類及び公印管守者は、別表のとおりとする。

3 電子印は、総務部DX推進室において保管する。

(平29教委規則4・追加、令6教委規則5・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、別に教育委員会教育長が定めるものとする。

(平29教委規則4・旧第8条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。

(昭和57年2月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市教育委員会公印規則の規定により告示を行っているものとみなす。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月28日教委規則第19号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令6教委規則5・追加)

文書の名称

公印の種類

公印管守者

異動通知書

教育委員会教育長印

教育部学校教育課長

転入学通知書

教育委員会教育長印

教育部学校教育課長

小学校入学通知書

教育委員会印

教育部学校教育課長

中学校入学通知書

教育委員会印

教育部学校教育課長

体育施設利用許可書

教育委員会印

教育部学校教育課長

体育施設利用変更許可決定通知書

教育委員会印

教育部学校教育課長

体育施設使用料領収書

教育委員会印

教育部学校教育課長

八女市岩戸山歴史文化交流館使用許可決定通知書

教育委員会印

教育部学校教育課長

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八女市教育委員会公印規則

昭和49年5月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
昭和49年5月22日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月18日 教育委員会規則第1号
平成15年7月30日 教育委員会規則第9号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成22年1月28日 教育委員会規則第19号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号
平成29年6月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和6年3月28日 教育委員会規則第5号