○八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月5日
教育委員会規則第4号
(教育長に対する委任)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 1件800万円を超える教育財産の取得及び廃止を申し出ること。
(6) 1件800万円以上の工事の計画を策定すること。
(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 地方公共団体の長が歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合の意見の申出に関すること。
(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(平18教委規則5・平20教委規則2・一部改正)
(重要又は異例な事務)
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要又は異例と認められるものについてはこれを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(臨時代理及び報告)
第3条 教育長は第1条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限りこれを臨時に代理することができる。
2 前項の規定により臨時に代理した時は、次回の教育委員会にこれを報告し承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、必要に応じて、教育長に委任した事務のうち、重要なものについて教育長に報告を求めることができる。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八女市教育委員会事務委任規則(昭和27年規則第5号)は、この規則公布の日から廃止する。
附則(昭和33年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月18日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年9月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和56年7月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月5日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。