○八女市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月5日

教育委員会規則第2号

(傍聴の方法)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は自己の住所氏名を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の禁止行為)

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育長の指示)

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。

八女市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月5日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/
沿革情報
昭和31年10月5日 教育委員会規則第2号
昭和49年6月15日 教育委員会規則第3号
平成12年11月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号